労働法務

当事務所では、時間外賃金(残業代)請求、従業員の解雇に関する問題、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに関する問題など労働関係の紛争に関する問題を取り扱っております。

また、従業員のメンタルヘルスに関する問題、雇用契約書や就業規則の作成などのご相談にも応じています。

労働法務

企業には、労働関係法令に基づいた適切な労働環境を提供する責任があります。適切な労働環境の確保は、従業員とのトラブルを未然に防止する観点からも重要です。

当事務所では、雇用契約書や就業規則の作成に加え、採用時のトラブルや人事異動、労働環境の改善、従業員のメンタルヘルス問題、退職勧奨、解雇、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど、企業における様々な労働問題についてアドバイスを提供しています。

労働関係に関する紛争が生じた場合、解決に多大なコストがかかる場合があります。そのため、紛争の解決にあたっては、解決の見通しや、解決に要するコストも考慮しながら、早期に適切な解決を図ることが重要です。

当事務所では、労働法務についても豊富な経験を有しており、会社の実情や個々の事案に応じた適切な解決方法をご提案いたします。

労働審判・労働関係訴訟

労働に関する紛争の中で比較的多くみられるのは、不当解雇、賃金(賃金の不払い、残業代等)に関する紛争です。

これらの紛争については、他の民事事件と同じように訴訟によって解決をすることも可能ですが、労働に関する紛争の場合には「労働審判」という特別な制度が設けられています。

この労働審判手続では短期間に集中的な審理が行われますので、早期に紛争の解決を図ることが可能です。

従業員から労働審判が申し立てられた場合、申立ての日から原則として40日以内に第1回期日が開かれることになっています。

しかも、第1回期日までに、会社には、会社の主張(答弁書)とそれを裏付ける証拠を提出することが求められています。

労働審判では、短期間で事実関係の調査を行い、法律的な主張を組み立てていくという作業が要求されます。

また、期日当日は、労働審判官(裁判官)や民間から選ばれた2名の労働審判員から直接事情を聞かれますので、これらの質問に対して的確に答えられるよう事前に十分な準備をしておく必要があります。

労働審判は基本的には弁護士が代理人について進行することを予定している手続ですので、自らの主張を適切に裁判所に伝えるには弁護士に依頼をした方が良いでしょう。

労働審判の流れ

申立て

労働者が、地方裁判所に労働審判を申し立てます。

第1回期日の指定

裁判所から使用者に対して申立書が送付されるとともに、第1回の期日が指定されます。この際、答弁書の提出期限も定められます。

答弁書の作成・提出

第1回期日の前に、予め答弁書及び答弁書での主張を裏付ける証拠書類を裁判所と相手方に提出します。

第1回期日

審判期日では、労働審判官(裁判官)1名と民間から選ばれた労働審判員2名の合計3名が、当事者に対して質問をするなどして当事者双方の主張を確認していきます。

場合によっては、会社の人事担当者など具体的な事情を知っている方からも話を聴くことがあります。

第1回期日で双方の話し合いが調えば、調停成立により手続は終了します。第1回期日で話し合いがまとまらない場合、多くの場合には第2回期日が指定されます。

第2回期日以降

前回期日で確認した事実関係について不明な点があれば補足して確認するほか、これまでに確認した事実関係に基づいて当事者双方に話し合いによる解決が可能であるかを打診します。

話し合いによる解決ができない場合には、労働審判委員会(労働審判官・労働審判員)が評議により審判を行います。

調停・審判

当事者間で話し合いがまとまり、調停が成立した場合には、その内容が記載された調停調書が作成され、当事者に交付されます。

審判が行われた場合には、審判の内容が記載された審判書が当事者に送達されます。

異議申し立て

当事者は、審判の内容に不服があれば、2週間以内に異議を申し立てることが可能です。

異議を申し立てた場合には、労働審判はその効力を失い、地方裁判所における通常訴訟で審理されることになります。

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