中国現地法人の解散・清算手続等、
事業の撤退に関するアドバイスの提供および関係手続の代行
中国現地法人の解散・清算は、以下のようなプロセスで行われます。
- 従業員との労働契約の終了、経済補償金の支払い等の労務関係の処理
- 未了業務、履行中の契約等の処理
- 株主による解散決議
- 清算委員会の設立、清算業務の開始
- 債権者への通知、公示システム上での公告、債権届および認否
- 財産の整理、貸借対照表と財産目録の作成
- 固定資産・在庫品等の売却、競売会社への依頼等
- 債権の回収、債務の弁済
- 清算報告書の作成
- 税務登記、税関登記、外貨登記等の抹消
- 外国株主への残余財産の送金
- 会社登記の抹消
従業員との法律関係の処理、取引先との契約関係の処理、土地使用権・建物を含む資産の処分等、それまで現地法人の経営において表面化しなかった問題が一気に顕在化する場合が多く、中国国内の関連法規の正確な理解を前提とした迅速かつ正確な対応が求められます。
当事務所では、具体的な清算スケジュールの策定、取引先との契約の解除および労働契約の解除、それらに伴う紛争処理等、清算結了にいたるまでに発生する法律問題について必要なサポートを提供することができます。
中国現地法人の従業員リストラ計画の作成支援
および実施時の現地対応
上記の解散・清算のプロセスにおいて最大の問題は、従業員との労働契約の解消です。
労働者の権利意識は相当強くなっており、現地法人を清算する場合にも労働者との関係が大きな問題となります。
会社が解散する場合、従業員との労働契約も終了することになりますが、その際に経済補償金の支払額が合意に至らないなど労働関係法規に関する様々な問題が発生する可能性があります。
清算手続においては、事前に十分準備をし、従業員とのトラブルを最小限に抑える必要となります。
また、解散・清算の際に、大量の従業員との労働契約の終了を予定する場合、現地の労働行政管理部門に対して、人員削減・調整の事実について事前相談を申し入れ、その理解と協力を得る必要があります。
また、従業員が営業妨害その他の実力行使に出ることが予想される場合には、事前に公安部門に報告し、その協力を得る必要もあります。
当事務所では、日中両国の弁護士等が連携しながら、中国人従業員との交渉のみならず、政府機関や工会(労働組合)との折衝をサポートすることができます。