不動産を所有している事業者様、不動産を購入・賃借して事業活動を行う事業者様、不動産管理会社様向けに、不動産に関する売買契約や賃貸借契約などの契約書の作成に関するアドバイスを提供しております。
また、不動産取引に関するトラブル、不動産の明渡請求や立退料の請求、賃料の回収、賃料の増減額請求など、不動産取引に関する紛争についても対応しています。
売買契約書の作成、売買契約に関するアドバイス
一般的に、不動産の売買契約では既存の契約書のひな形を使うことが多く、契約書の条項を詳細に確認することは少ないかもしれません。
しかし、不動産の売買契約には、当事者や物件の特定、売買代金・手付金、支払期日、所有権移転・引渡し・登記手続日、違約金、契約不適合責任、法令に基づく制限の確認など、売買契約を締結するにあたり注意すべき項目が多数含まれていいます。
当事務所では、売買契約書の作成のほか、物件の実情やご依頼様の立場(買主・売主)に合わせた売買契約に関するアドバイスを提供しています。
賃貸借契約書の作成、賃貸借契約に関するアドバイス
不動産の売買契約と同様に、賃貸借契約ではあらかじめ用意されたひな形を用いることが多く、契約書の条項を詳細に確認することは少ないかもしれません。
しかし、賃貸借契約には、賃貸借契約の種類、当事者や物件の特定、賃料、敷金・保証金、賃貸借期間、転貸の可否、原状回復の範囲・方法、中途解約時の取扱いなど、定めなければならない項目が多数存在します。
賃貸借契約書のひな形では、必要な項目は記載されていますが、自分にとって有利であるとは限らず、物件の実情に合致しているとも限りません。
当事務所では、賃貸借契約書の作成に関して豊富な経験を有しており、物件の実情やご依頼者様の意向に合わせた賃貸借契約書の作成をしております。
特に事業用定期借地権設定契約、店舗出店契約などといった店舗開発に関する契約書も多く取り扱っており、店舗開発にかかわる事業者様に向けたアドバイスを行っています。
不動産明渡請求とは
借主が賃料を支払わなかったり、借主が契約に定められた使用方法を守らないため賃貸借契約を解除して退去を求めたい場合、借主が明渡しに応じなければ、裁判所に不動産の明渡請求訴訟を提起して借主の退去を求めることになります。
ただ、借主が賃料の支払いを怠っていることを理由に賃貸借契約を解除して不動産の明渡しを求めたいと考えているような場合でも、裁判実務では1か月程度の賃料不払いでは通常賃貸借契約の解除は認められていません。
また、借主が契約に定められた使用方法を守らないことを理由に賃貸借契約を解除する場合でも、具体的な違反内容や程度によっては、賃貸借契約の解除が認められないこともあります。
賃貸借契約を解除して、借主の退去を求めることができるかどうかは、具体的な事情を踏まえて検討する必要がありますので、まずはご相談ください。
これまでの裁判例などに照らして明渡しが認められるかどうかの見通しをご説明いたします。
不動産明渡請求の解決までの流れ
交渉
事案に応じて内容証明郵便などを作成して、借主に対して賃料の支払いの督促、賃貸借契約の解除通知などを送付します。これらの書面は全て弁護士が作成しますので、内容をご確認いただくだけで足ります。
借主へ内容証明郵便などを送付した後、必要に応じて借主と交渉を行い、賃料の支払い、不動産の明け渡しを求める交渉を代行します。交渉の状況については、随時、ご報告いたします。
交渉の段階で賃料の支払いや不動産の明渡しについて借主との間で合意ができた場合には、合意書等を取り交わします。この合意書も弁護士が全て作成をいたします。
訴訟等の提起
交渉を重ねても借主が賃料を支払わない場合や、不動産から退去しない場合には、訴訟等の裁判手続を行います。必要に応じて仮処分などの手続を別途行うこともあります。
訴訟を提起した場合でも、借主が賃料の支払い、不動産からの退去に応じるような場合には、裁判所で和解をすることにより訴訟は終了します。
借主が不動産からの退去に応じない場合など和解ができない場合には、裁判所が判決をすることになります。
強制執行
裁判所で和解をしたにもかかわらず借主が定められた期限までに退去しない場合や、裁判所が明渡しを求める判決を言い渡したにもかかわらず退去に応じない場合には、借主を強制的に退去させる手続(強制執行)を行うことになります。
強制執行を行う場合、申立書の作成、裁判所との調整、強制執行手続への立ち会いなどを行う必要がありますが、これらの手続きも全て当事務所が代わって行うことが可能です。
中国語対応可能
当事務所では、日本に不動産を有する中国人オーナーの方々からのご相談も承っております。ご相談、ご依頼後の連絡・報告も全て中国語での対応が可能です。
日本の法制度は、外国の法制度とは異なる部分があり、日本人でさえ分かりにくい法律を外国の方に理解してもらうには一定の経験が必要となります。
当事務所では、日本の弁護士とともに日本の法制度も理解している中国の弁護士が連携して業務を行いますので、中国の方々も安心してご相談していただけます。