【中国法務コラム】データ越境流通の規範化及び促進に関する規定(意見募集稿)

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質問

中国では、「データ越境流通の規範化及び促進に関する規定(意見募集稿)」が公表されたと聞きました。この規定の内容について教えてください。

回答

  • 中国国家インターネット情報弁公室(以下「CAC」といいます。)は、2023年9月28日に「データ越境流通の規範化及び促進に関する規定(意見募集稿)」(以下「データ越境流通規定(意見募集稿)」といいます。)を公表しました。
  • この「データ越境流通規定(意見募集稿)」によると、国際貿易、学術協力、国境を越えて行われる製造やマーケティングなどにより生じるデータに個人情報及び重要データが含まれない場合、契約の履行のため必要な場合(越境EC、航空券・ホテル予約、ビザ取得等)、人事管理など法が定めた一定の目的のために個人情報を国外移転させる場合、1年以内に1万人未満の個人情報を国外に提供することが見込まれる場合などには、データ国外移転安全評価の申告、個人情報国外移転標準契約の締結又は個人情報保護認証の合格が免除されます。
  • 既に施行されている「個人情報国外移転標準契約弁法」では、中国企業が中国国外に個人情報を国外移転させる場合、2023年6月1日から6か月以内に個人情報国外移転標準契約の締結及び届出手続を行う必要があるとされています。しかし、「データ越境流通規定(意見募集稿)」が公表された内容で公布・施行された場合には、個人情報国外移転標準契約の締結及び届出の手続が不要となる可能性があるため、今後の動向に注意する必要があります。
  • なお、「データ越境流通規定(意見募集原稿)」は、個人情報主体からの個人情報の国外移転に関する同意の取得、個人情報影響保護評価の実施まで免除するとは定めていません。中国企業が中国国外に個人情報を移転する場合には、「個人情報保護法」に従ってこれらの手続を実施する必要があります。

参照法令

「データ越境流通の規範化及び促進に関する規定(意見募集稿)」(対訳・仮訳)

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