中国における知的財産権保護

商標権

日本で商標を登録していたとしても、中国では保護されません。

中国で商標として保護を受けるためには、中国で商標登録をすることが必要です。

中国では、ライセンスを受けることなく外国製品の商標を使用したり、外国製品の商標を中国で先に登録し、高額で買い取りを持ちかけたりするなどの行為が横行しています。

これらを阻止するためには、自社の商標は1日も早く中国で登録することが重要となります。

登録された商標の侵害行為に対しては、工商部門に摘発を求めるたり、裁判所に訴訟を提起して侵害の差止や損害賠償を請求したりする方法により対応することになります。

当事務所では、中国での商標の登録申請から、商標の侵害行為に対する対応まで、中国における商標の保護に必要な手続を代行し、サポートすることができます。

著作権

商標の場合と異なり、日本人または日本法人が著作権を保有する著作物については、原則として、著作物の完成により、特別の手続を経ることなく、中国でも中国国民と同様の保護を受けることができます。

ただ、著作権侵害の防止や著作権侵害訴訟での立証の便宜のため、著作権登記手続を行うこともあります。

当事務所では、著作権の中国での登記手続のサポート、著作権の侵害行為に対する侵害の差止や損害賠償請求など、中国における著作権の保護のために必要なサポートを提供することができます。

模倣品対策

中国における模倣品被害は深刻な情況にあります。

模倣品が海外に輸出されている例も少なくありません。模倣品が市場に出回ると、自社製品の売り上げに影響するほか、企業や製品のブランド価値が低下する可能性があることはいうまでもありません。

中国で模倣品が販売されていることを発見した場合は、模倣品販売の証拠となる情報を収集することが重要です。

当事務所では、必要に応じて、現地調査会社を起用するなどして、中国における製品の模倣品についての情報収集を代行することができます。

模倣品が発見された場合の対応策としては、以下の方法が考えられます。

警告状の送付

弁護士または企業の名義で警告状を送付して、侵害行為の停止を求めます。

行政摘発

模造品の摘発権限を有する行政機関による摘発を求めるものです。

民事訴訟

民事訴訟を通じて模倣業者に対して侵害行為の差止めや損害賠償金の支払いを求める方法です。

刑事告発

権利侵害が悪質である事実については、公安部門に働きかけ、刑事処分を求めます。

輸出の差止め

水際対策として、模倣品の輸出の差止措置を直接税関に申請する方法です。

当事務所では、警告状の文案の起案から、関連行政機関との折衝、民事手続、刑事告発手続にいたるまで、模倣品対策をサポートし、代行することができます。

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