労働契約関係の整備
中国では、日本と異なり、企業は従業員との間で書面による労働契約を締結しなければなりません。
この定めに反して書面による労働契約を締結しない場合、企業は労働者に対して月給の倍額を支払わなければならないなど、中国特有の規制も存在します。
地域によっては、労働契約の締結、変更について、労働部門に届け出る必要がある場合もあります。
また、社会保険制度や住宅積立金制度など、従業員との労働契約締結にあたっては配慮しなければならない点が多数存在します。
当事務所では、中国に進出した日系企業が従業員を採用するにあたり、法令だけではなく、その地域において実務上特別に要求される方式に適合する労働契約の作成・締結をサポートしています。
派遣労働者使用体制の整備
中国でも、労務派遣(間接雇用)が頻繁に利用されています。
しかし、派遣元企業と派遣先企業との間で締結される「労務派遣契約」において経済補償金の支払い義務が派遣元企業から派遣先企業に移転されていたり、近時、労務派遣(間接雇用)を利用できる範囲が限定化される傾向にあるなど、法的に留意すべき点が少なくありません。
当事務所では、これらの派遣をめぐる近時の改正を踏まえた、中国現地法人の派遣労働者使用体制についてアドバイスをすることができます。
情報漏洩対策
秘密情報に触れる可能性のある従業員については、労働契約または秘密保持契約において、従業員に秘密保持義務を負わせることが考えられます。
また、使用者は、自社の秘密を保護するため、従業員との間の労働契約または秘密保持契約において、労働契約の終了後、一定期間同種の業務を行う企業に就職したり、同種の業務を自ら経営することを一定の経済補償金を支払うことを条件として禁止することがあります。
当事務所では、現地法人の実情に合わせて効果的な情報漏洩対策システムの構築についてアドバイスをすることができます。
就業規則の作成・整備
就業規則は、個々の従業員に適用される労働契約とは異なり、すべての従業員に適用される社内規則であり、日本の場合と同様、賃金、就業時間、休憩時間・休暇、労働安全衛生、福利厚生、教育訓練、職場規律について規定します。
就業規則の内容は、「労働契約法」などの関係規定に適合している必要があります。
当事務所では、現地の関係法令に適合し、かつ、企業と従業員の関係の実情に応じた就業規則を作成することができます。