質問
日本でもデジタル給与が解禁されたと聞きました。
デジタル給与とはどのようなものでしょうか。
どのような手順を踏めば、デジタル給与払いを導入することができるのでしょうか。
回答
- これまで賃金については、現金(通貨払い)、銀行口座又は証券総合口座へ送金の方法しか認められていませんでしたが、2023年4月1日から上記の方法に加えて、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座へ資金を移動させることにより賃金を支払うことができるようになりました(いわゆる「デジタル給与払い」)。
- 賃金のデジタル払いを導入するためには、就業規則の改定、労使協定の締結、従業員への説明と同意の取得など法令上定められた一定の手続を行う必要があります。
- ただし、2023年4月時点では、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者がまだ存在していません。賃金のデジタル払いを実際に行うことができるのは、デジタル払いに対応する資金移動業者を厚生労働大臣が指定した後となります。
解説
1.デジタル給与と改正の背景
賃金については、「労働基準法」が通貨による支払いを原則としており(「労働基準法」第24条)、これまでは「労働基準法施行規則」第7条の2により、労働者の同意を条件として、①預貯金口座への振込み及び、②証券総合口座への払込みによることが例外的に認められてきました。
しかし、キャッシュレス決済が普及し送金サービスが多様化する中で、資金移動業者への口座の資金移動による給与受取りのニーズが一定程度見られるようになりました。また、日本国内の金融機関に口座をもたない外国人労働者にも同様のニーズがあるといわれていました。
そこで、2022年11月28日、「労働基準法施行規則」が改正され、もうひとつの例外的な賃金支払いの方法として、「デジタル給与払い」(資金移動業者の口座への賃金支払い)が認められることになりました。
2.「労働基準法施行規則」改正のポイント
今回の「労働基準法施行規則」の改正のポイントは、次の2点です。
① 労働者の同意を得た場合には、労働者が指定する資金移動業者への口座への資金移動により賃金を支払うことができる。
ただし、労働者の同意を得る際には、預貯金口座への振込み、証券口座への払込みによる支払いも可能であることを併せて説明する必要があります。
② 労働者が指定できる資金移動業者は、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣が指定した資金移動業者でなければならない。
資金移動業者については、「資金決済に関する法律」に基づき金融庁による規制が行われています。ただ、賃金の確実な支払いを担保するため、デジタル給与の支払いに関与できるのは、厚生労働大臣の指定を受けた一定の資金移動業者に限定されています(2階建て規制)。
3.デジタル給与の支払手続
⑴ 就業規則等の改定
給与の支払方法が就業規則や給与規定等に定められている場合は、支払方法のひとつとしてデジタル給与での支払いを追加する必要があります。
⑵ 労使協定の締結
給与を資金移動業者の口座への資金移動の方法で支払う場合、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合(過半数労働組合)との間で、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者(労働者代表)との間で労使協定を締結する必要があります(「賃金の口座振込み等について」(令和4年11月28日基発1128第4号)(厚生労働省ホームページ))。
労使協定に記載すべき内容は、以下のとおりです。
- 口座振込み等の対象となる労働者の範囲
- 口座振込み等の対象となる賃金の範囲及びその金額
- 取扱金融機関、取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者の範囲
- 口座振込み等の実施開始時期
⑶ 従業員の同意
労使協定の締結に加えて、従業員の同意も必要です(「労働基準法施行規則」第7条の2柱書)。同意書に記載すべき事項及び同意書に取得する際に説明すべき事項については、上記「賃金の口座振込み等について」に定められています。
従業員の同意を得るにあたっては、①銀行振込み又は証券口座への支払いもできることを説明しなければなりませんし、②資金移動業者口座への資金移動による場合の留意事項についても説明をしなければなりません。
同意書及び留意事項の説明文書については、厚生労働省により参考書式が作成されていますから、これを利用するとよいでしょう。
【神保宏充】
参照法令等
参考書式(同意書及び留意事項の説明文書)(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017091.pdf