国際訴訟・仲裁

国際訴訟・仲裁

外国企業との取引では、売掛金・貸付金の回収、取引契約の解除、債務不履行に伴う損害賠償請求、投資に関する紛争など様々な紛争が生じることがあります。当事務所ではこれまで日本企業のみならず、外国企業を代理して国際的な取引紛争について企業を代理し、紛争解決に当たっています。

交渉による解決

外国企業との交渉にあたっては、①紛争に至る経緯の確認、②契約書類や各種書類の精査、③取引先現地の法制度の調査などが必要となります。当事務所では、外国に留学した経験を有する弁護士のほか、中国弁護士も在籍しております。また、各国の法律事務所とのネットワークもありますので、これらを生かして機動的に事実関係、資料及び法令の調査を行うことが可能です。

紛争の解決にあたっては、最終的に訴訟等となった場合の勝訴の見通しを含めた法律判断は極めて重要ですが、国際紛争の場合、言語や商習慣の違いなどから来るコミュニケーション不足も紛争の原因となり得ます。

当事務所には、外国語に堪能な弁護士、中国弁護士、翻訳スタッフ等が在籍していますので、依頼者に代わって交渉、文書の作成等を行うことにより、訴訟等の法的手段によらずに紛争を解決できることも少なくありません。

訴訟・仲裁による解決

交渉によって解決ができない場合、法的手段によって紛争を解決する必要があります。国際取引の場合、契約書に紛争解決条項、準拠法条項が定められているのが通常ですので、これらに従って法的手段を講じることになります。

たとえば、相手方が中国企業の場合、中国や日本の仲裁機関による仲裁が紛争解決方法として定められていることが多く、そのような場合には仲裁機関に仲裁を申し立てることになります。

紛争解決の方法が定められていない場合には、相手方企業の所在国で訴訟を提起するのが通常ですが、日本国内に相手方の営業所や紛争の対象となっている財産があるような場合には、日本の裁判所で訴訟を提起することも検討する必要があります。

外国企業を外国で訴える場合、日本の弁護士が現地の裁判を直接担当することはできません。しかし、現地の弁護士は必ずしも日本語に堪能であるとは限りませんし、逆に日本語に堪能な現地の弁護士が訴訟の経験が豊富であるとは限りません。当事務所では、これまで培ってきたネットワークを生かし、訴訟の経験が豊富な現地法律事務所と連携して外国での訴訟手続をサポートしています。

これまで、当事務所では、日本企業の外国での売掛金回収交渉のサポート、日本企業の特許権侵害に関する交渉案件のサポート等の経験があります。また、中国の現地法律事務所と連携して、現地日系企業の中国国内での売掛金回収交渉、売買代金請求訴訟、労働調停などの経験も有しています。

keyboard_arrow_up

0335950551 問い合わせバナー 事務所概要・アクセス