当事務所では、売掛金の回収、請負代金に関する紛争、企業間取引契約に関する紛争、会社経営に関する紛争、投資に関する紛争等に関する交渉・訴訟の代理を行っています。
また、日本国内の取引紛争だけではなく、国際的な取引紛争についても、日本企業や外国企業を代理して紛争解決に当たっています。
訴訟
交渉などによって紛争を解決することができない場合、請求の金額に応じて簡易裁判所や地方裁判所に訴訟を提起することにより紛争を解決する方法が考えられます。
裁判所に訴状を提出した後、約1か月後に第1回の口頭弁論期日が開かれ、その後、1~2か月に1回のペースで審理が進んで行きます。
裁判所はいつでも当事者に和解を勧告することができるとされていますので、裁判所の主導により当事者に和解の打診があることもあります。
和解によって解決ができない場合、最終的には裁判所が判決を言い渡すことになります。
多くの事件では1年から1年半程度の間に第一審の審理が終了しますが、争点が多い事件、当事者が多数存在する事件、専門的な調査等が必要な事件などは第一審の審理にそれ以上の時間がかかることがあります。
ADR(裁判外紛争解決手続)
訴訟の場合、民事訴訟法に基づいて厳格な裁判手続によって審理が行われるため、解決までに時間がかかったり、柔軟な解決を図ったりすることができないことがあります。
そのような場合、訴訟以外の紛争解決方法として、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用することが考えられます。
従来から訴訟以外の紛争解決の方法として、裁判所での民事調停、一般社団法人日本商事仲裁協会での商事仲裁などの方法が利用されています。
近年では、国民生活センター紛争解決機関によるADR、各弁護士会の紛争解決センターによるADRなど各種団体が設置する紛争解決機関におけるADRなども紛争解決の方法として選択されることがあります。
国際訴訟・仲裁
外国企業との紛争について交渉を行う場合、
- 紛争に至る経緯の確認
- 契約書類や各種書類の精査
- 取引先現地の法制度の調査など
が必要となります。
当事務所には、外国に留学した経験を有する中国弁護士が在籍し、各国の法律事務所とのネットワークもありますので、事実関係、資料及び法令の調査を迅速に行うことが可能です。
国際紛争の場合、言語や商習慣の違いなどから来るコミュニケーション不足も紛争の原因となり得ます。
当事務所には、外国語に堪能な弁護士、中国弁護士、翻訳スタッフ等が在籍していますので、依頼者に代わって交渉、文書の作成等を行うことにより、訴訟等の法的手段によらずに紛争を解決できることも少なくありません。
しかし、交渉によって解決ができない場合、法的手段によって紛争を解決する必要があります。国際取引では、契約書に紛争解決条項、準拠法条項が定められていることが通常です。
たとえば、中国企業との紛争の場合、中国や日本の仲裁機関による仲裁が定められていることもあり、そのような場合には仲裁機関に仲裁を申し立てることになります。
紛争解決の方法が定められていない場合には、相手方企業の所在国で訴訟を提起することが一般的です。
ただ、日本国内に相手方の営業所や紛争の対象となっている財産があるような場合には、日本の裁判所で訴訟を提起することも検討する必要があります。
日本国外で外国企業を訴える場合、日本の弁護士は現地の裁判を直接担当することはできませんから、現地の弁護士に依頼をする必要があります。
他方で、現地の弁護士は必ずしも日本語に堪能であるとは限りませんし、日本語に堪能な現地の弁護士であっても訴訟の経験が豊富であるとは限りません。
当事務所では、これまで培ってきたネットワークを生かし、訴訟の経験が豊富な現地法律事務所と連携して外国での訴訟手続をサポートしています。
これまで、当事務所では、国際的な紛争事件として、売掛金請求に関する交渉案件、特許権侵害に関する交渉案件、契約不適合責任に基づく損害賠償請求に関する交渉案件、保険金求償請求に関する交渉案件等の経験があります。
また、中国の現地法律事務所と連携して、現地日系企業の中国国内での売掛金回収交渉、売買代金請求訴訟、請負代金請求訴訟、広告代金請求訴訟、労働調停などの経験も有しています。