離婚

離婚

夫婦が離婚を考える場合、まずは夫婦間で話し合いを持つことが多いと思います。

しかし、夫婦の間に子どもがいる場合には親権者・養育費を決めなければなりませんし、相手方に不貞行為があった場合などには慰謝料の問題などもあり、話し合いが思うように進まないことも少なくありません。

離婚の問題は相談できる相手も少なく、一人で悩みを抱えることも多いと思います。

当事務所では、離婚に関するご相談にも応じております。

離婚案件でのポイント①(離婚原因)
~離婚に同意しているか~

当事者双方が離婚に同意すればもちろん離婚をすることができます(これを協議離婚といいます)。

しかし、相手方が離婚を拒否し続ける場合、最終的に裁判所によって離婚が認められるかどうかは、法律上の離婚原因(不貞行為など)があるかどうかが重要となります。

そのため、ご相談の際、離婚を考えるに至った経緯や相手方が主張している離婚原因をお伺いするなどして、最終的に離婚が認められる可能性が高いかどうかを検討することになります。

法律上の離婚原因が認められない場合(たとえば、性格の不一致などが離婚を求める理由の場合)でも、調停において調停委員などの第三者を交えて話し合いを行うことにより、離婚が成立する例も少なくありません。

そのため、法律上の離婚原因がない場合でも、どのような提案や方法によれば相手方が離婚を受け入れやすいかなどを検討しながら、今後の方針を決定していきます。

離婚案件でのポイント②(離婚条件)
~親権、養育費、財産分与、慰謝料などの決定~

当事者双方が離婚に同意した場合でも、離婚に伴ういくつかの条件を決めておく必要があります。離婚の際に決められる主な条件としては以下のようなものがあります。

親権 夫婦間に未成年の子どもがいる場合、父親と母親のどちらが親権者となるかを決定する必要があります。
養育費 未成年の子どもを養育しない親は、双方の収入に応じて一定の金額を養育費として支払う必要があります。
一度、養育費を決定しても、事情が変わったような場合には養育費の増額請求、減額請求をすることができます。
財産分与 夫婦間に不動産、預貯金、自動車、保険などの財産がある場合、どのように財産を分けるかを決定することになります。
婚姻後に夫婦が得た財産については、離婚時に残っている財産(負債も含みます)を分与するのが原則です。
慰謝料 離婚に至る事情によっては精神的苦痛を受けたなどとして相手方に慰謝料を請求することができます。
どの程度の慰謝料を請求できるかについては具体的な事情により相当の幅があります。

解決の流れ

交渉(協議離婚)

離婚を考えるに至った経緯、財産状況、お子様の状況、現在の生活の状況などを伺い、解決の方針を決定します。

交渉により解決ができそうな場合には、直接相手方と話し合いの機会をもつなどして、協議離婚により解決できるよう交渉します。

離婚調停

協議離婚ができないため、裁判所での解決を希望する場合、まずは家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

調停では、裁判官(家事調停官)のほか民間から選ばれた男女1名ずつの調停委員が、当事者の言い分を聞きながら話し合いを進めていきます。

離婚調停の申立てから解決までの時間は、一般的に数か月~半年程度ですが、争点が多い場合などは1年程度かかることもあります。

離婚訴訟

離婚調停で解決ができない場合、さらに離婚訴訟を提起するかどうかを検討することになります。

離婚訴訟の中でも裁判官の勧めにより和解により解決することがあります。

しかし、双方の話し合いがまとまらなければ、最終的に裁判所が離婚を認めるかどうかを判断することになります。

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