中国企業との貿易取引

契約書その他の取引関係書類の作成

日本と中国とでは法制度や商慣習が当然異なります。

そのため、両国の法制度や商慣習の違いを意識した上で、各種契約の特性に応じた取引関係書類を作成することが中国でのビジネスを成功に導く重要な鍵の一つとなります。

具体例としては、以下のようなものがあります。

国際売買契約の例

中国企業との間の商品の売買契約書を作成する場合、国内の売買契約にもみられるような一般の取引条件のほかに、いかなる言語を用いて契約書を作成するか、どの国の法律に準拠して契約を作成するか、ウィーン売買条約(CISG)の適用をどうするか、紛争解決機関をどの国のいかなる機関にするかなど、国際売買契約に特有な事項についても検討が必要となります。

技術ライセンス契約の例

日本企業が中国企業とライセンス契約を締結して自社技術を供与する場合、当該技術の中国への輸出が禁止または制限されていないか、中国において輸入が禁止または制限されていないかをまず確認する必要があります。

また、供与技術の漏洩をどのようにして阻止するかについても検討する必要があります。

そのほか、技術ライセンス契約は中国の政府機関で登録する必要があり、中国当局への提出を念頭において契約書を作成しなければなりません。

技術指導をどのような条件の下で行うか、ロイヤルティの算定方法、支払条件などについても検討が必要となります。

合弁契約の例

中国で、中国企業と共同出資により合弁会社を設立する場合は、合弁契約を締結することが必要です。

合弁契約書の作成にあたっては、設立する合弁会社への出資方式をどうするか、派遣する董事の人数をどうするか、合弁会社の経営が将来うまくいかなくなった場合の撤退方法をどのように確保するかといった事項を十分に検討する必要があります。

上記の例からもわかるように、中国企業との間で取引関係書類を作成する場合には、日本企業との間の日本国内の取引では問題とならない事項を検討する必要があります。

それに加えて、中国企業との間の契約交渉にはコミュニケーションの問題があります。契約締結後に、両当事者の理解に大きな隔たりが発見されることが少なくないのです。

当事務所のスタッフは、長年の経験に培われた中国語と日本語による法律文書作成上のノウハウを有しています。

当事務所では、これらの経験・ノウハウにより、日本企業と中国企業との契約書その他の取引関係書類を作成し、提供することができます。

取引開始前の信用・能力調査

中国企業との取引に当たっては、当該企業の信用状況、弁済能力および経営範囲等の企業情報について、一定の調査が必要となる場合があります。

当事務所では、必要に応じて現地の調査会社を起用し、中国の取引先の経営および信用状況等に対する調査を行い、報告することができます。

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