中国現地法人の設立・経営
日本企業が中国に進出する場合の方法には様々な方法があります。当事務所では、依頼者のニーズに合わせて最適な進出の方法をご提案するとともに、中国の関連法規に基づいた契約書、会社定款等の設立に必要な書面の作成、認可手続や登記手続をサポートすることができます。
設立に必要な書類は、現地で必要となる中国語版のほか、日本語版も作成し、必要な説明を付して提供いたします。
会社設立前の法的規制・政策の調査
会社の設立については、中央政府の制定した法律が基本的なルールを定めています。しかし、中国では、地方の政府機関が独自に法令を解釈し、実務の運用のための細則を定めており、地域により取扱いが異なることが少なくありません。また、中国では、開発区や保税区など一定の区域内に設立された企業に対して特別な優遇措置が講じられる場合もあります。
このように中国においては、地方ごとに適用される法令や実務上の運用に差異があるので、現地で適用される規定や実務の運用状況についての調査が不可欠となります。
中国における会社設立・駐在員事務所の設立
駐在員事務所を設立する方法
駐在員事務所(代表処)は、特定の業種を除き、工商行政部門での登記手続だけで設立することが可能です。駐在員事務所は、情報収集のための連絡窓口として設立でき、閉鎖も比較的容易です。駐在員事務所(代表処)は、営利活動を行うことはできませんが、中国進出の初期段階ではよく利用される進出形態です。
現地法人である外商投資企業を設立する方法
外国企業が中国に会社を設立する方法で進出する場合の進出形態には、①中外合弁企業、②中外合作企業、③外資独資企業、④外商投資株式会社の4つの選択肢があります。
中国企業と合弁会社を設立する場合には、①中外合弁企業、②中外合作企業、④外商投資株式会社のいずれかを選択することになります。中国での業務内容、合弁相手である中国企業との関係などを考慮して、いずれかの進出形態を選択することになります。日本企業のみが出資者となる場合など、中国企業が参加しない場合には、③外資独資企業を選択することになります。
既存会社に資本参加する方法
中国への進出の形態としては、中国の既存の会社に資本参加する方法もあります。この場合、既存会社の出資の持分の譲渡を受ける方法、既存会社に新たに出資をする方法などがあります。これら方法は、既存の会社が既に保有しているリソースを利用できるなどのメリットがあります。
いずれの方法により資本参加する場合も、中国の関係法規に合致する持分譲渡契約や合弁契約等を締結するとともに、審査認可機関での審査認可手続および工商行政管理部門での登記手続などの行政手続を行う必要があります。
当事務所では、中国における駐在員事務所や会社の設立に必要な諸手続をサポートし、必要に応じてこれを代行いたします。
会社設立後の経営管理
中国で会社を経営していくには、就業規則、会社の内部規則等の作成が必要になります。また、董事会を開催、董事の変更、増資等を行う場合には、それぞれ法定の手続を行う必要があります。
当事務所では、中国における会社経営に諸手続について、関係書類を作成するとともに、必要に応じて手続を代行いたします。