中国現地法人の設立・経営

日本企業が中国に進出する場合の方法には様々な方法があります。

当事務所では、依頼者のニーズに合わせて最適な進出の方法をご提案するとともに、中国の関連法規に基づいた契約書、会社定款等の設立に必要な書面の作成、登記手続等をサポートすることができます。

設立に必要な書類は、現地で必要となる中国語版のほか、日本語版も作成し、必要な説明を付して提供いたします。

会社設立前の法的規制・政策の調査

会社の設立については、中央政府の制定した法律が基本的なルールを定めています。

しかし、中国では、地方の政府機関が独自に法令を解釈し、実務の運用のための細則を定めており、地域により取扱いが異なることが少なくありません。

また、中国では、開発区や自由貿易区など一定の区域内に設立された企業に対して特別な優遇措置が講じられる場合もあります。

このように中国においては、地方ごとに適用される法令や実務上の運用に差異があるので、現地で適用される規定や実務の運用状況についての調査が不可欠となります。

中国における会社設立・駐在員事務所の設立

駐在員事務所を設立する方法

駐在員事務所(代表処)は、特定の業種を除き、市場監督管理部門での登記手続だけで設立することが可能です。

駐在員事務所は、情報収集のための連絡窓口として設立でき、閉鎖も比較的容易です。

駐在員事務所(代表処)は、営利活動を行うことはできませんが、中国進出の初期段階ではよく利用される進出形態です。

現地法人である外商投資企業を設立する方法

外国企業が中国に会社を設立する方法で進出する場合の進出形態には、「会社法」に基づく有限責任会社又は株式有限会社の設立、「パートナーシップ企業法」に基づくパートナーシップ企業の設立といった選択肢があります。

実際の進出分野、投資目的、出資方法、業務内容、合弁相手の有無、合弁相手との関係などを考慮して、いずれかの進出形態を選択することになります。

既存会社に資本参加する方法

中国への進出の形態としては、中国の既存の会社に資本参加する方法もあります。

この場合、既存会社の出資の持分の譲渡を受ける方法、既存会社に新たに出資をする方法などがあります。

これら方法は、既存の会社が既に保有しているリソースを利用できるなどのメリットがあります。

いずれの方法により資本参加する場合も、中国の関係法規に合致する持分譲渡契約や合弁契約等を締結するとともに、市場監督管理部門での登記手続などの行政手続を行う必要があります。

当事務所では、中国における駐在員事務所や会社の設立に必要な諸手続をサポートし、必要に応じてこれを代行いたします。

会社設立後の経営管理

中国で会社を経営していくには、就業規則、会社の内部規則等の作成が必要になります。

また、株主会や董事会の開催、董事の変更、増資・減資、配当等を行う場合には、それぞれ法定の手続を行う必要があります。

当事務所では、中国における会社経営に諸手続について、関係書類を作成するとともに、必要に応じて手続を代行いたします。

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