労働問題

時間外賃金(残業代)請求、従業員の解雇に関する問題、セクシャルハラスメントに関する問題など労働関係の紛争に関するご相談のほか、従業員の解雇・退職に関する相談、就業規則の作成などに関するご相談を取り扱っております。

 

労働審判・労働関係訴訟

労働に関する紛争の中で比較的多くみられるのは、不当解雇、賃金(賃金の不払い、残業代等)に関する紛争です。これらの紛争については、他の民事事件と同じように訴訟によって解決をすることも可能ですが、労働に関する紛争の場合には「労働審判」という特別な制度が設けられています。この労働審判手続では短期間に集中的な審理が行われますので、早期に紛争の解決を図ることが可能です。

労働審判が申し立てられた場合、申立ての日から40日以内に第1回期日が開かれることになっています。しかも、第1回期日までに使用者の主張(答弁書)とそれを裏付ける証拠を提出することが求められています。

労働審判では、短時間で事実関係の調査を行い、法律的な主張を組み立てていくという作業が要求されます。また、期日当日は、労働審判官(裁判官)や民間から選ばれた2名の労働審判員から直接事情を聞かれますので、これらの質問に対して的確に答えられるよう準備をしておく必要があります。

労働審判は基本的には弁護士が代理人について進行することを予定している手続ですので、自らの主張を適切に裁判所に伝えるには弁護士に依頼をした方が良いでしょう。

 

労働審判の流れ

申立て

労働者が、地方裁判所に労働審判を申し立てます。
労働審判の流れ

第1回期日の指定

裁判所から使用者に対して申立書を送付するとともに、第1回の期日が指定されます。この際、答弁書の提出期限も定められます。

労働審判の流れ

答弁書の作成・提出

第1回期日の前に、予め答弁書及び答弁書での主張を裏付ける証拠書類を裁判所と相手方に提出します。

労働審判の流れ

第1回期日

審判期日では、労働審判官(裁判官)1名と民間から選ばれた労働審判員2名の合計3名が当事者に対して質問をするなどしてそれぞれの主張を確認していきます。場合によっては、当事者だけではなく、会社の人事担当者など事情を知っている方からも話を聴くことがあります。第1回期日で双方の話し合いが整えば調停により終了します。

労働審判の流れ

第2回期日以降

前回期日で確認した事実関係について不明な点があれば補足して確認するほか、これまでに確認した事実関係に基づいて当事者双方に話し合いによる解決が可能であるかを打診します。 話し合いによる解決ができない場合には、労働審判委員会が評議により審判を行います。

労働審判の流れ

調停・審判

当事者間で話し合いがまとまり、調停が成立した場合には、その内容が記載された調停調書が作成され、当事者に交付されます。
審判が行われた場合には、審判の内容が記載された審判書が当事者に送達されます。

労働審判の流れ

異議申し立て

当事者は、審判の内容に不服があれば異議を申し立てることが可能です。異議を申し立てた場合には、労働審判はその効力を失い、地方裁判所における通常訴訟で審理されることになります。

 

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