国内訴訟

当事務所では、売掛金の回収、契約に関する紛争、会社経営に関する紛争、投資に関する紛争等に関する交渉・訴訟の代理、その他の行政手続等の各種手続の代理を行っています。

 

訴訟

交渉などによって紛争を解決することができない場合、請求の金額に応じて簡易裁判所や地方裁判所に訴訟を提起することにより紛争を解決する方法が考えられます。

裁判所に訴状を提出した後、約1か月後に第1回の口頭弁論期日が開かれ、その後、1~2か月に1回のペースで審理が進んで行きます。裁判所はいつでも当事者に和解を勧告することができるとされていますので、裁判所の主導により当事者に和解の打診があることもあります。和解によって解決ができない場合、最終的には裁判所が判決を言い渡すことになります。

多くの事件では半年から1年程度の間に第一審の審理が終了しますが、争点が多い事件、当事者が多数存在する事件、専門的な調査等が必要な事件などは第一審の審理にそれ以上の時間がかかることがありま

 

ADR(裁判外紛争解決手続)

訴訟の場合、民事訴訟法に基づいて厳格な裁判手続によって審理が行われるため、解決までに時間がかかったり、柔軟な解決を図ることができないことがあります。そのような場合、訴訟以外の紛争解決方法として、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用することが考えられます。

従来から訴訟以外の紛争解決の方法として、裁判所での民事調停、一般社団法人日本商事仲裁協会での商事仲裁などの方法が利用されています。近年では、国民生活センター紛争解決機関によるADR、各弁護士会の紛争解決センターによるADRなど各種団体が設置する紛争解決機関におけるADRなども紛争解決の方法として選択されることがあります。

 

支払督促

債権者は、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に関する請求について、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対し、支払督促を発することを求めることができます。この手続を「支払督促」といいます。

この手続は、通常の裁判とは異なり、書類審査のみであり、印紙代も半額で済み、短期間に判断が下されるなどのメリットがあります。

他方、相手方が支払督促に異議を申し立てると通常の裁判に移行してしまいますから、相手方が債務の存在や金額などを争っている場合には支払督促の方法は適当ではありません。

 

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