一般企業法務

企業法務とは

一般企業法務

企業活動に関しては、多くの法的な問題が発生する可能性があります。

これには、経営管理の問題、コンプライアンスに関する問題、企業間取引の問題、消費者問題、個人情報・プライバシーに関する問題など企業の経営に関連する様々な問題が含まれます。

企業はこれらの問題に対して、適切な対策を講じなければなりません。

各種契約書の作成、契約締結に関するアドバイス

「契約書はこれまで使用してきたひな型があるから問題ない」、そのように考える経営者・法務担当の方も多いと思います。

しかし、これまで使ってきた契約書に問題がないからといって、今後も法的な問題が生じないわけではありません。

実際にこれまで使用してきたという契約書を拝見すると、実際の取引に合致しない内容が記載されていることもありますし、そもそもこのような契約を締結することが妥当なのか、といった疑問を持つことも少なくありません。

また、法令の改正等により、契約内容についても適切な修正が必要となる場合もあります。

当事務所では、売買契約書、販売店契約書、賃貸借契約書、請負契約書、業務委託契約書、ライセンス契約書、秘密保持契約書、ソフトウェア開発契約書など様々な種類の契約書や、各種サービスに関する利用規約の作成について豊富な経験を有しています。

新たな取引先と契約を締結される場合や、これまでの契約書の内容に問題がないかご心配な場合は、遠慮なく当事務所までご相談ください。

海外企業との取引、英文・中文契約書の作成

近年、大企業のみならず中小企業でも海外の企業と取引をする機会が増えています。

海外の企業と取引を行う場合、どの国の法律に従って取引を行うのか(準拠法条項)、紛争が生じた場合にはどこで・どのような方法により解決するのか(仲裁条項、裁判管轄条項)、いかなる言語で契約書を作成するのか、取引先の現地の法律で特別に規制される事項がないかなど、必ず検討しなければならない点があります。

このような点をおろそかにして契約を締結したばかりに、実際に紛争が起きた際に、解決に多額の費用と時間がかかるということは決して少なくありません。

当事務所では、日本法の問題だけではなく、中国本土、香港、台湾、アメリカ、東南アジアの事務所と連携して海外の法律問題にも法的なアドバイスを提供しています。

個人情報・プライバシー

近年、個人情報やプライバシーに関する権利に対する意識が高まり、企業が業務を遂行する上で個人情報やプライバシーを保護するための社内体制を構築することが不可欠となっています。

企業が遵守すべき法律として個人情報保護法が思い浮かびますが、単に個人情報保護法を遵守するだけでは十分ではありません。

事業を進めるにあたっては、プライバシーへの配慮も必要となりますし、各種ガイドラインや自主規制などへの対応も必要です。

当事務所では、プライバシー・ポリシーや個人情報保護規程の作成、企業活動に伴う顧客や従業員の個人情報・プライバシー保護に関するご相談に応じています。

また、個人情報・プライバシーの問題は日本国内だけにとどまらず、各国の個人情報・プライバシーに関する法制度も考慮した体制づくりが必要です。

当事務所では、日本の個人情報保護法はもちろん、中国の個人情報保護法制への対応にも力を入れており、中国現地法人を有する日本企業の個人情報・プライバシー保護に関するアドバイスも提供しています。

債権回収

企業にとって債権の迅速かつ確実な回収は、自社の資金繰りや金融取引にも影響を及ぼす重要な問題です。

債権回収については、実際の取引内容や債務者の状況などに応じて、交渉、担保権の実行、相殺、債権譲渡、保証人に対する請求、訴訟、支払督促、ADR、仮差押・差押など様々な方法が考えられます。

このように、多数ある債権回収の方法から適切な手段を選択するのは決して容易ではありません。

担保権を有しているにもかかわらず、適切な時期に担保権を実行しなかったり、財産を発見することができず仮差押えの時期を逃してしまったりすることも考えられます。

また、債権には消滅時効という制度があるため、一定の期間、権利行使をしないと、権利が消滅してしまい債権の回収ができなくなります。

債権回収は、債権者の情報を適切に把握し、迅速に回収策を講じることが何より必要です。

当事務所では、契約の内容、取引先の状況、財産状況などを適切に判断して、債権回収に向けた適切な方法をご提案します。

外国企業の日本子会社の設立、経営管理等

外国企業が日本に進出する場合、まず、日本の法制度を理解しなければなりません。

しかし、日本の法制度は、外国の法制度とは異なる部分があり、日本人でさえ分かりにくい法律を外国企業が理解するには法律的な素養のみならず言語能力も必要となります。

当事務所には、外国語が堪能な日本の弁護士のほか、日本語が堪能な中国弁護士、翻訳スタッフ等が在籍していますので、相互に連携を取りながら外国企業の皆様にも外国語で日本の法律業務を提供することができます。

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